葬儀に関する役所手続きは、本当に沢山あります。
あらためて、社会とこれだけ繋がっていたのかと思い知らされます。
役所手続きの中でまず行わなければならないのが、「死亡届」の提出です。
7日以内にとなっていますが、この届を提出しないと「火葬許可証」が発行されませんので、実際には葬儀に間に合うよう、すぐに行います。
診断を行った医師が書いた「死亡診断書」と必要項目を記入した「死亡届」を合わせ、役所に提出します。
この手続きは葬儀社での代行が可能ですので、葬儀まで時間が限られているご遺族に変わり、
役所へ行ったり、火葬場へ提出したりという作業を行います。
この「死亡届」の記入をするうえで、戸惑うことが多いのが「本籍」です。
故人様と申請人、それぞれ本籍の記入が必要ですが、「わからない」と言われる方が多いのです。必要事項ですので空白にはできず、現住所や県名だけ、おそらくここだろう地を記入し提出します。
平日であれば役所で正確な地番に訂正され「火葬許可証」に記載されますが、休業日には記入したそのままが転記されるため、後日「火葬許可証」の訂正が必要になる場合もあります。
●「本籍」
「戸籍」が置いてある場所(日本国内の地番があるところならどこでも可能)
●「戸籍」
親子関係等の身分事項の記録
●「本籍地」
「戸籍」を管理している自治体(広島県広島市西区上天満町8番であれば、広島市西区役所)
「出生届」を提出した時、子供は親の籍に入りますので親の「本籍」が子供の「本籍」です。
その子が結婚する時、「婚姻届」の「本籍」を同じ地番で提出した場合、地番は同じでも夫婦のどちらかが「筆頭者」となり新たな「戸籍」が出来ます。
出生、婚姻、離婚、縁組、親子関係等の記録が「戸籍」なのです。亡くなった後には除籍されますが、記録は残り続けます。自身の出生を知る上でとても大切な記録なのです。
「戸籍」はめったに必要にはなりませんが、パスポートの申請や年金の請求をする時、そして相続手続きを行う時、必ず必要となります。
以前は運転免許証に記載されていましたが、ICチップの導入により現在は記載されていません。
「本籍」を知る手立てとしては「住民票」が最良です。
「住民票の写し」を請求する時に、「本籍地と筆頭者を記載する」を選択すると本籍地の記載がされます。覚えていない方は、一度確認されてみてはいかがでしょうか。
まためったに必要とならないため忘れがちです。携帯電話に保存しておくのもいいかもしれませんね。